民法 民法(加工)第246条
第二編 物権 第三章 所有権 第二節 所有権の取得(加工)第246条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格...
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