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民法

民法(境界標等の共有の推定)第229、230条

(境界標等の共有の推定)第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。第230条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。2 高さの異なる二棟の隣接する...
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民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条

(竹木の枝の切除及び根の切取り)第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることが...
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民法(共有の障壁の高さを増す工事)第231、232条

(共有の障壁の高さを増す工事)第231条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。2 前項の規定により障壁の高さを...
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民法(境界線付近の建築の制限)第234、235条 

(境界線付近の建築の制限)第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる...
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民法(境界線付近の建築に関する慣習)第236条

(境界線付近の建築に関する慣習)第236条 前2条《第234・235条(境界線付近の建築の制限)》の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(境界線付近の掘削の制限)第237条

(境界線付近の掘削の制限)第237条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、...
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民法(無主物の帰属)第239条

第二節 所有権の取得(無主物の帰属)第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。令和6年5月24日 施行
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民法(埋蔵物の発見)第241条

(埋蔵物の発見)第241条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及び...
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民法(加工)第246条

第二編 物権 第三章 所有権  第二節 所有権の取得(加工)第246条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格...
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民法(混和)第245条

(混和)第245条 前2条《第243、244条(動産の付合)》の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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