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民法

民法(自然水流に対する妨害の禁止)第214条

(自然水流に対する妨害の禁止)第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(水流の障害の除去)第215条

(水流の障害の除去)第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(費用の負担についての慣習)第217条

(費用の負担についての慣習)第217条 前2条《第215条(水流の障害の除去)第216条(水流に関する工作物の修繕等)》の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
民法

民法(水流に関する工作物の修繕等)第216条

(水流に関する工作物の修繕等)第216条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の...
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民法(水流の変更)第219条

(水流の変更)第219条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水...
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民法(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条

民法第二編 物権 第三章 所有権  第一節 所有権の限界   第二款 相隣関係(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。令和6年5月24日 施行
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民法(堰せきの設置及び使用)第222条

(堰せきの設置及び使用)第222条 水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければなら...
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民法(排水のための低地の通水)第220条

(排水のための低地の通水)第220条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために...
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民法(通水用工作物の使用)第221条

(通水用工作物の使用)第221条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の...
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民法(境界標等の共有の推定)第229、230条

(境界標等の共有の推定)第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。第230条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。2 高さの異なる二棟の隣接する...
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