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民法

民法(占有の訴えの提起期間)第201条

(占有の訴えの提起期間)第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、...
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民法(占有回収の訴え)第200条

(占有回収の訴え)第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵...
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民法(占有保全の訴え)第199条

(占有保全の訴え)第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(本権の訴えとの関係)第202条

(本権の訴えとの関係)第202条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。令和6年5月24日 施行
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民法(代理占有権の消滅事由)第204条

(代理占有権の消滅事由)第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示し...
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民法(所有権の内容)第206条

第三章 所有権第一節 所有権の限界第一款 所有権の内容及び範囲(所有権の内容)第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(土地所有権の範囲)第207条

(土地所有権の範囲)第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。第208条 削除令和6年5月24日 施行
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民法(隣地の使用)第209条

第二款 相隣関係(隣地の使用)第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。一 境界又はその付近における障壁、建物その...
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民法(公道に至るための他の土地の通行権)第210、211、212、213条

第二編 物権 第三章 所有権  第一節 所有権の限界   第二款 相隣関係(公道に至るための他の土地の通行権)第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2...
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民法(自然水流に対する妨害の禁止)第214条

(自然水流に対する妨害の禁止)第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。令和6年5月24日 施行
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