民法 民法(期限の利益及びその放棄)第136条
(期限の利益及びその放棄)第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。令和6年5月24日 施行
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