民法 民法(受領権者以外の者に対する弁済)第479、480条
(受領権者以外の者に対する弁済)第479条 前条《第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)》の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。第480条 削...
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