民法 民法(取消権の期間の制限)第126条
(取消権の期間の制限)第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)...
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