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民法

民法(催告による時効の完成猶予)第150条

(催告による時効の完成猶予)第150条 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。令和6年...
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民法(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。一 その合意があった時から1年を経過した時二 その合意において当事者が協...
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民法(承認による時効の更新)第152条

(承認による時効の更新)第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。民法 令和8年4...
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民法(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第153、154条

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)第153条第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)又は第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事...
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民法(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第158条

(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第158条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過する...
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民法(相続財産に関する時効の完成猶予)第160条

(相続財産に関する時効の完成猶予)第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。令和6年5月24日 施行
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民法(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第159条

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。令和6年5月24日 施行
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民法(所有権の取得時効)第162条

第二節 取得時効(所有権の取得時効)第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時...
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民法(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)第167条

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条《第166条(債権等の消滅時効)》第1項第二号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20...
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民法(債権等の消滅時効)第166条

第三節 消滅時効(債権等の消滅時効)第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。《第...
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