民法 民法(特別養子縁組の離縁)第817条の10
(特別養子縁組の離縁)第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。一 養親による虐...
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