民法 民法(消費寄託)第666条
(消費寄託)第666条 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。2第590条(貸主の引渡義務等)及び第592条(価額の償還)の規定は、前項に規...
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