民法 民法(権限の定めのない代理人の権限)第103条
(権限の定めのない代理人の権限)第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。一 保存行為二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為令和6年5月24日 施行
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