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民法

民法(共有物についての債権)第254条

(共有物についての債権)第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第248条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(付合、混和又は加工の効果)第247条

(付合、混和又は加工の効果)第二百四十七条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項におい...
民法

民法(不動産の付合)第242条

(不動産の付合)第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺失物の拾得)第240条

(遺失物の拾得)第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(境界線付近の掘削の制限)第237条

(境界線付近の掘削の制限)第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るに...
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民法(境界標の設置及び保存の費用)第224条

(境界標の設置及び保存の費用)第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(境界標の設置)第223条

(境界標の設置)第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(水流の変更)第219条

(水流の変更)第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、...
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