民法 民法(抵当権に関する規定の準用)第341条
(抵当権に関する規定の準用)第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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