民法 民法(抵当権の被担保債権の範囲)第375条
(抵当権の被担保債権の範囲)第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした...
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