民法 民法(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370、371条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第三...
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