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民法

民法(承諾の期間の定めのある申込み)第523条

(承諾の期間の定めのある申込み)第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったと...
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民法(契約の締結及び内容の自由)第521条

第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立(契約の締結及び内容の自由)第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定...
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民法(指図証券の規定の準用)第520条の18

(指図証券の規定の準用)第五百二十条の十八 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)第五百二十条の十七 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受...
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民法(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15

(記名式所持人払証券の善意取得)第五百二十条の十五 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所...
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民法(指図証券の債務者の調査の権利等)第520条の10

(指図証券の債務者の調査の権利等)第五百二十条の十 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。民法 ...
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民法(指図証券の弁済の場所)第520条の8

(指図証券の弁済の場所)第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の質入れ)第520条の7

(指図証券の質入れ)第五百二十条の七 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の6

(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができ...
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