民法 民法(解除権の行使)第540条
第四款 契約の解除(解除権の行使)第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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