民法 民法(外国法人の登記)第37条
(外国法人の登記)第37条 外国法人(第35条(外国法人)第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。一 ...
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