民法 民法 (未成年者の営業の許可)第6条
(未成年者の営業の許可)第6条 1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の...
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