民法

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民法(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)第461条

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)第461条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させること...
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民法(委託を受けない保証人の求償権)第462条

(委託を受けない保証人の求償権)第462条第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。2 主たる債務者の意思に...
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民法(通知を怠った保証人の求償の制限等)第463条

(通知を怠った保証人の求償の制限等)第463条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対...
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民法(共同保証人間の求償権)第465条

(共同保証人間の求償権)第465条 第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超...
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民法(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。令和6年5月24日 施行
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民法 第1条(基本原則)【第一編 総則 第一章 通則】

(基本原則)第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。3 権利の濫用は、これを許さない。令和6年5月24日 施行最判平28・4・21判示事項拘置所に収容された被...
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民法 第3条《権利能力》

第二章 人第一節 権利能力第3条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。令和6年5月24日 施行
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民法 第3条の2《意思能力》

第二節 意思能力第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。令和6年5月24日 施行
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民法 (成年)第4条

第三節 行為能力(成年)第4条 年齢18歳をもって、成年とする。令和6年5月24日 施行
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民法 (未成年者の法律行為)第5条

(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第1...
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