民法 民法(署名又は押印が不能の場合)第981条
(署名又は押印が不能の場合)第981条 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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