民法

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民法(遺言執行者に対する就職の催告)第1008条

(遺言執行者に対する就職の催告)第1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対...
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民法(遺言執行者の欠格事由)第1009条

(遺言執行者の欠格事由)第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の規定の準用)第1020条

(委任の規定の準用)第1020条 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言の執行に関する費用の負担)第1021条

(遺言の執行に関する費用の負担)第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第1024条

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(撤回された遺言の効力)第1025条

(撤回された遺言の効力)第1025条 前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限り...
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民法(審判による配偶者居住権の取得)第1029条

(審判による配偶者居住権の取得)第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立していると...
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民法(配偶者居住権の存続期間)第1030条

(配偶者居住権の存続期間)第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。民...
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民法(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第1039条

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第1039条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借等の規定の準用)第1041条

(使用貸借等の規定の準用)第1041条 第597条第三項、第600条、第616条の2、第1032条第二項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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