民法

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民法(財産以外の損害の賠償)第710条

(財産以外の損害の賠償)第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。民法 令...
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民法(近親者に対する損害の賠償)第711条

(近親者に対する損害の賠償)第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(責任能力)第712、713条

(責任能力)第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態...
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民法(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第724条の2

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。民法 ...
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民法(縁組による親族関係の発生)第727条

(縁組による親族関係の発生)第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(離縁による親族関係の終了)第729条

(離縁による親族関係の終了)第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(親族間の扶たすけ合い)第730条

(親族間の扶たすけ合い)第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻適齢)第731条

第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件(婚姻適齢)第731条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(直系姻族間の婚姻の禁止)第735条

(直系姻族間の婚姻の禁止)第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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