▼条文番号での検索は半角数字で入力してください 日本国憲法 第101条《日本国憲法の施行と参議院の成立との関係》 X Facebook はてブ LINE Pinterest コピー 2025.09.162026.04.14 この記事は約1分で読めます。 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION