(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐採しても取引行為によるものではないため即時取得は認められない(大判昭7・5・18)
民法
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第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
自己の所有するものであると誤信して、その立木を伐採しても取引行為によるものではないため即時取得は認められない(大判昭7・5・18)