第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条《第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)》第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに
第900条(法定相続分)及び
第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
被相続人の兄弟姉妹については、廃除の請求ができない

