PR

民法(使用貸借等の規定の準用)第1041条

この記事は約1分で読めます。

(使用貸借等の規定の準用)
第1041条 第597条第三項、第600条、第616条の2、第1032条第二項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました