(後見人の辞任)
第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
《準用》
第876条の8(補助監督人)
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
《準用》
第876条の8(補助監督人)
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033