民法(後見人の辞任)第844条

民法
この記事は約1分で読めます。

(後見人の辞任)
第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました