民法(婚姻の規定の準用)第812条

民法
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(婚姻の規定の準用)
第812条
第738条(成年被後見人の婚姻)
第739条(婚姻の届出)及び
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離縁について準用する。
この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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