民法(婚姻の届出)第739条

民法
この記事は約1分で読めます。

(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2 前項の届出は、
当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、
又は
これらの者から口頭で、しなければならない。

《準用》
第764条(婚姻の規定の準用)協議上の離婚

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました

Warning: Undefined variable $cache_folder in /home/ankou/takken-san.com/public_html/wp-content/plugins/wp-visitorflow/includes/classes/class-wp-visitorflow-recorder.php on line 273