(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、
当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、
又は
これらの者から口頭で、しなければならない。
《準用》
第764条(婚姻の規定の準用)協議上の離婚
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、
当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、
又は
これらの者から口頭で、しなければならない。
《準用》
第764条(婚姻の規定の準用)協議上の離婚
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033