民法(縁組の届出の受理)第800条

民法
この記事は約1分で読めます。

(縁組の届出の受理)
第800条 縁組の届出は、その縁組が第792条(養親となる者の年齢)から前条(婚姻の規定の準用)までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました