民法(養親となる者の年齢)第792条

民法
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第二節 養子
第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第792条 20歳に達した者は、養子をすることができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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