(委任の規定の準用)
第701条
第645条(受任者による報告)から《
第646条(受任者による受取物の引渡し等)》
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)までの規定は、事務管理について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(委任の規定の準用)
第701条
第645条(受任者による報告)から《
第646条(受任者による受取物の引渡し等)》
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)までの規定は、事務管理について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033