民法(委任の規定の準用)第701条

民法
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(委任の規定の準用)
第701条
第645条(受任者による報告)から《
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)までの規定は、事務管理について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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