民法(受任者による報告)第645条

民法
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(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

《準用》
第701条(委任の規定の準用)事務管理

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


定期的に委任事務の処理の状況を報告する義務はない

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