民法(委任の終了の対抗要件)第655条

民法
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(委任の終了の対抗要件)
第655条 委任の終了事由は、
これを相手方に通知したとき、
又は
相手方がこれを知っていたとき
でなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

《準用》
第876条の8(補助監督人)

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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