日本国憲法 第55条

日本国憲法
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第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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