日本国憲法 第46条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION