日本国憲法 第39条

日本国憲法
この記事は約1分で読めます。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

タイトルとURLをコピーしました