第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION