民法(留置権等の規定の準用)第372条

民法
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(留置権等の規定の準用)
第372条
第296条(留置権の不可分性)
第304条(物上代位)及び
第351条(物上保証人の求償権)
の規定は、抵当権について準用する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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