2025-09

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民法

民法(共益費用の先取特権)第307条

(共益費用の先取特権)第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用...
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民法(一般の先取特権)第306条

第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権(一般の先取特権)第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。一 共益の費用二 雇用関係三 葬式の費用四 日用品の供給令和6年5月24日 施行
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民法(先取特権の不可分性)第305条

(先取特権の不可分性)第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(物上代位)第304条

(物上代位)第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。2 債務者が先取特...
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民法(先取特権の内容)第303条

第八章 先取特権第一節 総則(先取特権の内容)第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(占有の喪失による留置権の消滅)第302条

(占有の喪失による留置権の消滅)第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(担保の供与による留置権の消滅)第301条

(担保の供与による留置権の消滅)第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条

(留置権の行使と債権の消滅時効)第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。令和6年5月24日 施行
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民法(留置権者による費用の償還請求)第299条

(留置権者による費用の償還請求)第二百九十九条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の...
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民法(留置権者による留置物の保管等)第298条

(留置権者による留置物の保管等)第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に...
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