民法(先取特権の不可分性)第305条

民法
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(先取特権の不可分性)
第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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