民法(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条

民法
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(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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