(占有の喪失による留置権の消滅)
第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
ただし、第298条(留置権者による留置物の保管等)第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法
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民法(占有の喪失による留置権の消滅)
第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
ただし、第298条(留置権者による留置物の保管等)第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033