(委任の規定の準用)
第1020条 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法(委任の規定の準用)
第1020条 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033