民法 民法(自己契約及び双方代理等)第108条
(自己契約及び双方代理等)第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法