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民法

民法(抵当権消滅請求の効果)第386条

(抵当権消滅請求の効果)第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。令和6年5月2...
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民法(競売の申立ての通知)第385条

(競売の申立ての通知)第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(債権者のみなし承諾)第384条

(債権者のみなし承諾)第三百八十四条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。一 その債権者が前条...
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民法(抵当権消滅請求の手続)第383条

(抵当権消滅請求の手続)第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、...
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民法(抵当権消滅請求の時期)第382条

(抵当権消滅請求の時期)第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権消滅請求)第379、380、381条

(抵当権消滅請求)第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。第三百八十一条...
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民法(代価弁済)第378条

(代価弁済)第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の処分の対抗要件)第377条

(抵当権の処分の対抗要件)第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗する...
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民法(抵当権の処分)第376条

(抵当権の処分)第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその...
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民法(抵当権の被担保債権の範囲)第375条

(抵当権の被担保債権の範囲)第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした...
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