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民法

民法(抵当権の消滅時効)第396条

第三節 抵当権の消滅(抵当権の消滅時効)第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受け...
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民法(抵当不動産以外の財産からの弁済)第394条

(抵当不動産以外の財産からの弁済)第三百九十四条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適...
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民法(共同抵当における代位の付記登記)第393条

(共同抵当における代位の付記登記)第三百九十三条 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(共同抵当における代価の配当)第392条

(共同抵当における代価の配当)第三百九十二条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。2 債権者が同一の債権の担保と...
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民法(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。令和...
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民法(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(抵当地の上の建物の競売)第389条

(抵当地の上の建物の競売)第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の...
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民法(法定地上権)第388条

(法定地上権)第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合にお...
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民法(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前...
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