民法(抵当権の処分の対抗要件)第377条

民法
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(抵当権の処分の対抗要件)
第377条 前条《第376条(抵当権の処分)》の場合には、第467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、
主たる債務者に抵当権の処分を通知し、
又は
主たる債務者がこれを承諾
しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、
抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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