(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(抵当不動産の第三取得者による買受け)
第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033