日本国憲法 日本国憲法 第73条 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める... 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第72条 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。昭和22年5月3日 施行 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第70条 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第69条 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第68条 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。昭和22年5月3日 施行 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第67条 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致... 2025.09.16 日本国憲法
日本国憲法 日本国憲法 第66条 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。昭和22... 2025.09.16 日本国憲法